所得税とは

所得税とは、個人が勤労や株式運用や不動産などで得た所得に対して、課せられる税金のことを指します。
毎年1月1日から12月31日までの得た所得から、必要な控除などを引いた金額(所得金額)を対象にして、税率を適用し、所得税を決定していきます。
所得金額には、10個の種類に分かれています。所得金額はこのうちのどれかに当てはまり、それに対する控除や経費の計算が適用され、所得税が決まるのです。

では、その種類を見ていきましょう。
1.給与所得
会社員が勤務先から支給される給料や賞与を対象に、所得税を計算します。
給料や賞与の合計金額から。給与所得控除を引いた額が、給与所得となります。
個人が給料を受け取るときには、すでに源泉徴収された金額となっており、年末調整によって、税額が決定します。よって通常は、確定申告をする必要がありません。い場合は確定申告の必要はありません。
2.不動産所得
土地や建物などの不動産の貸付で得た収入が、対象となります。
収入の総額から必要経費をひいた額が、不動産所得となります。
必要経費では、固定資産税や減価償却費や修理費が含まれます。
3.利子所得
銀行預金や郵便貯金からから利息が、利子所得となります。
税率は所得税15%、地方税が5%の合計20%とされています。
利子所得では、源泉分離課税方式を採用しており、確定申告を行う必要はありません。
4.配当所得
株式にからみ、法人から配当を受ける場合や投資信託・特定目的信託の収益の分配を受けることの収入を指します。
税率は、上場株式で所得税7%、地方税が3%の合計10%となっています。非上場株式では、所得税20%となっています。これらの金額が差し引かれて、個人へ配当として渡るのです。
確定申告は必要ですが、上場株式の場合には申告しなくてもよいというようなケースもあります。
5、事業所得
自営業などの事業によって得られた、総収入額から必要経費を引いた金額を指します。不動産の貸付や山林譲渡での所得は、事業所得には含まれません。
必要経費には、給与、賃金、家賃、水道光熱費などが含まれます。
確定申告が必要となります。確定申告には、青色申告と白色申告がありますので、事前に税務署への申請なども必要なこともあります。
5.退職所得
会社からの退職金、退職時に社会保険制度や生命保険会社や信託会社から支給される給付金による収入を指します。
収入金額(源泉徴収前)−退職所得控除額÷2で収入が、算定されます。
確定申告は必要ありませんが、申告書を提出しないと20%の所得税が、源泉徴収されます。
6.山林所得
山林を譲渡することによる収入を指します。
収入総額ー必要経費ー特別控除により収入が、算定されます。
税額は、課税山林所得金額÷5×税率)×5で決まります。
7.土地・建物 分離譲渡所得
土地、建物といった固定資産を譲渡することによる収入を指します。
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額により、収入が算定されます。
税率はその期間の長さにより、異なります。長期は15%、短期は30%となっています。
8.総合譲渡所得
土地・建物以外の資産の譲渡による収入を指します。
所得税額を算定するときには、事前に短期譲渡所得や長期譲渡所得を求め、これらの合計を2で割って税率をかけます。
9.一時所得
懸賞の賞金品、競馬や競輪の払戻金や生命保険金の一時金や返戻金、法人からの金品などによる、収入を指します。
税額は、一時所得の2分の1を他の所得と合算して、算定します。
10.雑所得
公的年金・原稿料や印税 ・講演料や放送謝金による所得を指します。
所得金額は、収入金額−必要経費もしくは公的年金等控除額で、算定されます。
税額は他の所得と合算して、算定します。

所得税は、所得が多くなるとその税率も高くなる累進課税制度を採用しています。これにより、税負担の公平化を図っているのです。

所得は税率がかけられますが、遺族年金、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付については非課税となっています。

 

ページの先頭へ