確定申告
確定申告とは、毎年2月15日から3月15日の期間に前年の所得を集計し、申告と納税をおこなうことです。
確定申告は、個人事業者、会社員で副業などで一定金額をこえる者、土地や建物の所有者で売却を行った者、生命保険により満期や解約でお金を受けとった者などが対象です。
確定申告に関わる申請書
まず確定申告の申請書についてみていきましょう。
アパート経営運営が実際に始めたとき、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。1月1日から15日までに開業や、すでに何年もアパート経営している人は、3月15日までに提出します。
1月16日から12月31日までに開業した人は、2ヶ月以内となります。
この期限を守れなかった場合には、白色申告となります。
青色申告と白色申告では、経営者には青色申告の方が断然優位です。
青色申告の特典は以下のとおりです。
不動産所得控除
帳簿が一定の基準や規定を満たしている場合、55万円控除されます。満たしていない場合は、10万円控除されます。
専従者控除
これは家族に青色専従者給与を支払うという届出をすると、この金額分だけが必要経費として認められます。しかし、開業の時期で認められないという制限があるので、税務署などに確認してみて下さい。
3年間損益通算可能
赤字を次年度以降3年間繰越ができ、繰り越した年の黒字と損益通算できます
こういった優遇措置が青色申告することで受けることができます。
確定申告を行う
確定申告は、現金や預金といった毎月の支出収入をまとめ、年間や月単位で報告します。
これをするためには、さまざまな帳簿が必要となります。たとえば、現金や預金にかんする出納帳、、損益を計算した帳簿、貸借対照表、減価償却を計算した帳簿、収入の内訳、資産の帳簿など挙げられます。損益計算に関する帳簿や借対照表や減価償却の書類は、提出することもありますので、準備が必要です。
経費開始時から、税務署や税理士や不動産業者に、必要な書類を確認しておきましょう。また白色申告だと、所得額によって、帳簿が不要になりますので、これも確認が必要です。
確認申告は、はじめて個人で事業をする場合、どのようにするか、また問題なく行えるか気になるものです。
しかし、日々しっかりと支出や収入や経費など管理をしていれば、問題になるものではありません。アパートや入居者の管理はもちろん、お金の管理・申告・納税をしっかりすることも、アパート経営を成功するための必要不可欠なものなのです。
