定期借地の背景

定期借地と呼ばれる土地活用の方法があります。
この制度では、土地を貸すときに一定の期間を定め、この期間が過ぎると借地権が消滅し、必ず土地は土地の所有者に戻るという仕組みを取っています。

平成4年に借地借家法が施行され、このときに定期借地がスタートしました。この制度がスタートした背景には、土地の貸付や返還でトラブルが多数起きていたということがあります。
土地を借りた人が家や建物を建て、契約終了しても立ち退かったり、立ち退くために土地所有者が、借りている人へ立ち退き料を支払うという事態が起きています。
この事態は、土地所有者には土地貸すと余計に損をするから貸さない…借り手は借りたら契約を破っても、理由があればよい…という不安や怠慢が起き、土地活用の促進を妨げてきました。こういった事態を防ぐために、定期借地が出来たのです。

定期借地制度の詳細

定期借地の種類と期間は、次のようになっています。
一般定期借地権・・・50年以上
事業用借地権・・・10年〜20年
建物譲渡特約付借地権・・・30年以上

定期借地制度では、土地の賃貸できる期間が決まっています。この期間が過ぎるとと、借り手が持っている借地権は必ず消滅し、賃貸契約は終了します。終了時に借り手があれこれ理由を述べて、契約を伸ばしてほしいと言っても、その理由は認められず、理由の正当性の是非も問いません。
契約終了時に、借り手を土地から立ち退かせるための立ち退き料を支払ったり、資金を用意する必要もなくなりました。

また、他に建物再築を理由にして存続期間延長することも認めません。さらに、建物買取請求権の行使もありません。

事業用借地では、土地所有者と借り手は公正証書を使って、契約を結びます。契約後に、借りた土地に建設をする場合には、商業施設など事業に関する建物に限られてきます。

定期借地でできること

定期借地では、土地所有者に優位に働くように制度が整備されています。また、土地の貸し借りのトラブルを避けるように厳格になっています。
定期借地では、長期的な収入の獲得や、土地の返還が保証されており、これからもますます、利用される機会は増えるのではないでしょうか。

 

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